遺 言
自筆証書遺言
自筆証書遺言
全文自筆で書く必要がありますが、ペンと紙があれば特に費用を掛けずに作成することができます。
ご自身を振り返るためにも、一度ペンを取ってみると、いろんな思いがあふれてきます。
※実は当職も自筆証書遺言を遺しています
メリット
とにかく気軽に、費用をかけずに!
方式さえ守れば、法的な効力は遺言公正証書と同じ
デメリット
法律により、方式が厳格定められているため、不備があると無効となる
紛失、発見されないおそれがある
破棄されたり、偽造されるおそれがある
自筆の遺言書を使って登記や預貯金の名義変更等をするには、家庭裁判所での検認手続きが必要となる。
公正証書遺言
公正証書遺言
公証人が関与し、利害関係のない証人2人の同席で手続きする公正証書なので、安心して作成できます。
ご事情がない限り、遺言公正証書をおすすめしております。
メリット【おすすめ!】
とにかく安心!
裁判所での検認手続きが不要となる
財産の多少を問わず、煩わしい戸籍取得を減らし、他の相続人の実印・印鑑証明書を要することなく、個々の取得者が単独で手続きができるよう決めることができる。
デメリット
費用がかかる
自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言のデメリットを補う方式として創設されました。
法務局で保管されるので、紛失のおそれがなく、破棄、偽造変造もできない
家庭裁判所での検認が不要となる
保管申請手数料は、遺言書1通につき3900円
※必ず顔写真付き公的身分証明が必要です。(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカードなど)
※運転経歴証明書は、平成24年4月1日以降交付されたものに限ります。
大切な人への最後の手紙となるものです。
あなたの思いが伝わるよう、お手伝いさせていただきます。