遺 言

自筆証書遺言

全文自筆で書く必要がありますが、ペンと紙があれば特に費用を掛けずに作成することができます。


ご自身を振り返るためにも、一度ペンを取ってみると、いろんな思いがあふれてきます。

※実は当職も自筆証書遺言を遺しています

メリット

  • とにかく気軽に、費用をかけずに!

  • 方式さえ守れば、法的な効力は遺言公正証書と同じ

デメリット

  • 法律により、方式が厳格定められているため、不備があると無効となる

  • 紛失、発見されないおそれがある

  • 破棄されたり、偽造されるおそれがある

  • 自筆の遺言書を使って登記や預貯金の名義変更等をするには、家庭裁判所での検認手続きが必要となる。

公正証書遺言

公証人が関与し、利害関係のない証人2人の同席で手続きする公正証書なので、安心して作成できます。


ご事情がない限り、遺言公正証書をおすすめしております。



メリット【おすすめ!】

  • とにかく安心!

  • 裁判所での検認手続きが不要となる

  • 財産の多少を問わず、煩わしい戸籍取得を減らし、他の相続人の実印・印鑑証明書を要することなく、個々の取得者が単独で手続きができるよう決めることができる。


デメリット

  • 費用がかかる


自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言のデメリットを補う方式として創設されました。

  • 法務局で保管されるので、紛失のおそれがなく、破棄、偽造変造もできない

  • 家庭裁判所での検認が不要となる

  • 保管申請手数料は、遺言書1通につき3900円


※必ず顔写真付き公的身分証明が必要です。(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカードなど)

※運転経歴証明書は、平成24年4月1日以降交付されたものに限ります。


大切な人への最後の手紙となるものです。

あなたの思いが伝わるよう、お手伝いさせていただきます。