報 酬 基 準
報 酬 基 準
ご依頼者以外の相続人様とのやりとりもさせていただきますので、特にこれまで交流のなかったご親族がいらっしゃる場合もご安心してお任せください。
ただし、相続人様の間の代理交渉はもちろん、相続人様の間で話し合いの程度を越え、紛争が明らかになった場合は、業務を継続することができません。
遺産分割調停の申立てに切り替えたり、弁護士を紹介させていただきますので、予めご了承ください。
遺産整理(承継)業務全般ではなく、預貯金解約事務などの簡易な手続を単独でご依頼いただくときには、1金融機関あたり3万円~・1証券会社あたり4万円~で承ることもできますので、まずはご相談ください。
法令等により、明確に遺産承継業務を行えると定められているのは弁護士と司法書士です。
ただし、司法書士は相続人間の紛争に直接対応ができません。予めご了承ください。