報 酬 基 準

■遺産整理・承継業務

相続登記預貯金・株式等の解約をし相続人へ配当するまでの相続手続)

ご依頼者以外の相続人様とのやりとりもさせていただきますので、特にこれまで交流のなかったご親族がいらっしゃる場合もご安心してお任せください。


ただし、相続人様の間の代理交渉はもちろん、相続人様の間で話し合いの程度を越え、紛争が明らかになった場合は、業務を継続することができません。

遺産分割調停の申立てに切り替えたり、弁護士を紹介させていただきますので、予めご了承ください。

遺産整理(承継)業務全般ではなく、預貯金解約事務などの簡易な手続を単独でご依頼いただくときには、1金融機関あたり3万円~・1証券会社あたり4万円~で承ることもできますので、まずはご相談ください。 

司法書士が行える業務の範囲

司法書士法施行規則第31条1号・・・当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務 


法令等により、明確に遺産承継業務を行えると定められているのは弁護士と司法書士です。

ただし、司法書士は相続人間の紛争に直接対応ができません。予めご了承ください。

※お見積りは個別具体的に積算基準を明示し、ご案内させていただきます。